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副業のお給料が手渡しの場合の住民税や確定申告について

副業で給与は手渡し、副業先が用意した領収書に
氏名、住所、電話番号を記載し
給与と領収書を交換という形で受け取っています。
現時点で副業で得た収入は
合計で5万円弱程なのですが
確定申告や住民税の申告は必要なのでしょうか?
副業での所得が20万円以下なら申告は不要
というのも耳にしたのですが、この金額の場合だと
特に申告も必要なく本業の方にも副業はバレないということなのでしょうか?

本業の方には
年末調整用紙は既に提出してしまっていますが
大丈夫でしょうか?

税理士の回答

本業が給与所得であることを前提に回答致しますのでご了承ください。
本業の給与所得が年末調整されていて、本業以外の所得が20万円以下の場合には所得税の確定申告は省略することができます。
下記サイトの①をご参照くだい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

ただし、住民税の申告は必要になりますのでご留意ください。
住民税の納付方法を「普通徴収」(自分で納付)にすれば、副業のことが本業の勤務先に知られることはないと思われます。

回答ありがとうございます 。
確定申告は省略できるんですね 、
ありがとうございます 。

住民税に関してですが
給与をもらっている限り、
従業員が自由に納付方法を決められるわけではなく
原則として給与から徴収して納付 、
というのも目にしたのですが
それでも自分で納付方法を変更することは
可能なのでしょうか?

仮に方法を変更できたとして 、
変更の通知が会社に行き
副業があるのかとバレたりしないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
本業も副業も給与の場合には、副業だけを普通徴収にすることは難しいと思います。
住民税の申告をするときに、直接役所と普通徴収にして貰えないかを相談することになると思われます。

副業の分を普通徴収にできれば、副業に関する情報は本業の会社には行きませんので、会社に知られることは通常はないと考えます。

副業先に確認してみたところ
給与という括りでは処理していない
と言われました 。

しかしお金自体はポケットマネーなどではなく
会社から出しているので
どちらにせよ 、住民税の申告は
必要にはなりますよね?


副業で稼いだ金額の明細を持って
この金額分だけの住民税を
その場で払うことは可能なのでしょうか?

お金の出所はどうあれ、住民税の申告は必要と考えます。
その場合には副業の分だけでなく本業の収入と合算して計算する必要があります。給与でなく報酬として受け取り「雑所得」で申告できれば、副業の分を普通徴収にすることができると思われます。

副業の分だけを先に支払うことは
出来ないということでしょうか?

副業分は雑所得で申告すればいい
ということでしょうか?

住民税は本業の所得と副業の所得を合計して計算しますので、副業の分を先に支払うということはできないと考えます。
副業分を雑所得として申告できれば、副業の分の住民税を普通徴収にすることができます。

本業の所得と副業の所得を合わせて計算し 、
本業は天引き 、副業は普通徴収ということですか?
何度もすみません… 。

はい、住民税の申告の際に「副業の所得に関して普通徴収を選択」すれば、そのようになります。

本投稿は、2019年11月26日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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