家内労働者等の必要経費の特例に該当した確定申告について
標記の件につきましてご教示ねがいます。
配偶者が家内労働者等の必要経費の特例に該当した請負業務(業務委託)を
行う予定です。
年間所得は70万円前後の見込みです。
加えて,別に個人事業で自宅で教室を行う予定です。
恐らく年間所得は20万円前後の見込みです。
総所得は、90万円前後になります。(予定)
この場合、配偶者が家内労働者等の必要経費 65万円を差し引き、収入は25万円
前後になります。
基礎控除38万円以下になり、当人の確定申告は不要と理解しております。
業務委託所得、他事業所得で合計103万円以下であれば確定申告をしなくてよいと税務署で以前教えてもらいました。
この理解で正しいでしょうか?
また、103万円以上の所得の場合、確定申告が必要と理解しておりますが、
この理解で正しいでしょうか?
初歩的な内容で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.家内労働者の必要経費の特例を適用できる条件は、事業所得又は雑所得とされています。これらの所得は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=事業所得又は雑所得
この場合は、所得金額が38万円を超えれば、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.なお、103万円(所得金額では38万円)は給与収入の場合になります。
早速のご回答、ご教示に感謝致します。
ご回答頂きました内容に安心しました。また、理解度が深まりました。本当にありがとうございました。お礼申し上げます。
本投稿は、2019年11月26日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。