非居住者の為替損益に対する課税について
現在日本国外に居住しており、税法上の非居住者になっています。国外で得た収入を定期的に日本の銀行の外貨口座にドル建で送金しているのですが、銀行側で評価損益が計算されています。おそらく外貨口座に入金されたときの為替レートに基づいて算出されたものだと思いますが、円口座に振り替えたとき、仮に為替益が20万円(もしくは38万円?)を超えた場合には雑所得として確定申告しなければならないのでしょうか?もしそうであればどこの税務署に申告するのでしょうか?ちなみに現在、住民票は日本にはなく、国内における収入はありません。
税理士の回答

相談者様が日本の非居住者を前提としますと、次の通り考えます。
1.非居住者の方が課税されるのは国内源泉所得に限られますが、「国内にある資産の運用・保有により生ずる所得(所得税法第161条二号)」は国内源泉所得とされます。
2.資産の内外判定ですが、預貯金を含む動産は、その所在地で判定することになっていますので(所得税法基本通達161-2)、日本の銀行預金から生じた所得は国内源泉所得に該当するものと考えます。
3.為替差益に係る所得は雑所得に分類されます。雑所得が基礎控除額(本年は38万円。来年は48万円)を超える場合には、所得税の確定申告を行う必要があります。
4.非居住者が日本の確定申告を行う場合には、納税管理人を定める必要があり(国税通則法第117条)、納税管理人が確定申告書を税務署へ提出することになります。
5.どこの税務署へ申告書を提出するかについては、以下の「No.2029 確定申告書の提出先(納税地)」をご覧ください。
国税庁HP
No.1923 海外転勤と納税管理人の選任
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm#q1
ご丁寧に回答ありがとうございます。今のところ日本円口座には必要最低限の額しか振り替えませんので、為替益だけで年間で38万円以上をということは現実的にはあり得ないと思いますが、ドル建送金をしただけで対円の損益が出てしまうとは思ってもいませんでした。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年11月26日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。