税理士ドットコム - [確定申告]本業に副業がばれた際の言い逃れ - 納税義務者用の特別徴収税額税額決定通知書には、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 本業に副業がばれた際の言い逃れ

本業に副業がばれた際の言い逃れ

副業をしています。
先日、市役所に確認したところ、3月期限の確定申告で普通徴収を選択したとしても、毎年5月頃に配布される「特別徴収税額決定通知書」の

・「その他の所得計」欄に副業分の報酬金額(雑所得と思われます)
・「主たる所得以外の合算所得区分」欄の「雑」に〇

が印字されるとのことです。
こうすると本業の給与担当者に副業をしていることがばれると思うのですが、仮にばれた場合(指摘された場合)、どんな言い逃れが適当でしょうか?

税理士の回答

納税義務者用の特別徴収税額税額決定通知書には、副業の情報が記載されると思いますが、シールが貼られ会社の担当者には見られないようになっていると思います。また、特別徴収義務者用の通知書には、副業の情報は記載されず税額の情報だけになると思います。住民税額が少額であれば、情報が漏れることは少ないと思われますが、万が一漏れた場合、バイトでの所得ではなく、不労所得(FXなど)であると説明されるのが良いのではないかと思います。

本投稿は、2019年11月27日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,452
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426