低額譲渡に関して
ご質問よろしくお願い致します。
不動産業を営んでおります。
とあるお客様が、不動産が売れないため100万円という価額で売り出そうと考えています。
固定資産評価額は500万円程。
建物及び土地で、建物は昭和50年に建てられたものです。
周辺の売買価額は現状まだよくわかりません。
100万円なら買うという企業があり、企業と個人の関係は全くの他人です。
顧客より低額譲渡となり、個人には所得税、企業には受増益となるのではと質問を受けました。
教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

不特定多数の当事者間で成立した値段なら、それが時価です。
かなり古い建物付き土地の場合、買主が欲しいのは土地のみであり建物は取り壊すとき、更地なら500万円で売れるが、建物の取り壊しに400万円かかれば、100万で現状のまま売るということもあり得ます。
売主、買主が自由意思で成立した価額なら、低額譲渡に該当しません。
本投稿は、2019年12月02日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。