2014年株式売買の確定申告、還付、繰越控除について
松井証券の「平成26年分 特定口座年間取引報告書」(作成日2015年1月3日)(源泉徴収は有り)を見ましたら、
譲渡の対価の額(収入金額)合計 22,020,073円
取得費及び譲渡に要した費用の額等 合計28,943,885円
差引金額 合計▲6,923,812円
となっていました。
2015年~2017年時点はサラリーマンでしたので、その期間の収入は年末調整のみで、確定申告を行なっておりません。
教えていただきたいのは、「差引金額がマイナス」ということは、
1.確定申告をすれば、還付で税金が戻るということでしょうか?
2.繰越控除は3年間だと思いますが、2015年に投資信託を300万円ほど解約し、黒字のため源泉徴収が発生しております。今からでも、還付申告が可能でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

平成26年分(2014年分)の申告は2015年1月からしかできません。そして申告は5年間遡ってできます。
2015年1月1日から5年目は2019年12月31日です。
なので、年内ならば、申告できます。
平成26年分の損失を27年分に控除することにより、投資信託の源泉所得税を還付を受けることができます。
なお、今回の事案と異なりますが、投資信託の所得は申告不要が選べます。平成27年に確定申告している場合で、投資信託を申告していないときは、あらためての申告はできません。また、26年の損失を申告していないと繰越控除もできません。
今回は
2015年~2017年時点はサラリーマンでしたので、その期間の収入は年末調整のみで、確定申告を行なっておりません。
ということなので、年内に申告することにより、繰越控除と税金の還付ができます。
たいへんよくわかりました。
ありがとうござました。
本投稿は、2019年12月06日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。