20万円以上の雑所得がある場合、少額の一時所得も確定申告の対象になる?
20万円を超える雑所得があるので、確定申告が必要になりました。
今年は少額の満期保険金(20万円未満)があったのですが、それも確定申告対象にしないといけないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

生命保険の満期保険金は一般的には一時所得になります。
一時所得は50万円の特別控除がありますので、所得は0になりますが、確定申告される場合には、全ての所得を申告してください。

満期保険金は一時所得に該当します。ただ、一時所得については50万円という控除がありますので、その満期保険金以外の一時所得に該当する収入と合計しても50万円以下であれば控除額の範囲内であり、課税の対象になることはありません。控除額の範囲内であっれば、確定申告書には控除額を引いて一時所得の金額は0と記載することになります。
本投稿は、2019年12月08日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。