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バイト掛け持ち 確定申告 年末調整について

私は、今年の3月からA社でバイトをしています。
8月にはB社で短期バイトをしました。
9月にはC社で短期バイトをしました。
A社では1ヶ月平均で4万円ほど給料をもらっていました。
B社では、9万円ほど給料をもらいました。
C社では、8000円ほど給料をもらいました。
どの会社でもあまり稼いでいないからということで、源泉徴収はされませんでした。
扶養控除等申告書は一番多く給料をもらっているA社で提出しました。

今年もらった給料を合わせると103万を超えていないのですが、確定申告はする必要はありますか?
それと、掛け持ちしてるのはバレますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様の給与収入の合計額が103万円を超えていなければ、確定申告の義務はないと思います。また、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば、所得税は還付されますが、控除されていなければ申告の必要はないと思います。なお、掛け持ちしていることは、自分で話さない限り漏れることはないと思います。

本投稿は、2019年12月10日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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