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個人事業主の車両売却時の譲渡所得計算について

個人事業主の車両売却時の譲渡所得計算について、お教え下さい。

個人と事業使用で按分している場合、確定申告に記載する際の譲渡所得計算にも按分は必要でしょうか?
それとも全額を下記の様に譲渡所得として計算すべきでしょうか?

譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円
-50万 = 50万 - 90万+10万 - 0

税理士の回答

事業で使用している車両でも、車両の売却は譲渡所得に該当します。
譲渡所得として計算します。
譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円

山中様

ご回答ありがとうございます。
こちら譲渡所得に該当する旨は理解しているのですが、事業分の按分は可能でしょうか?
車両経費なども全て按分しており、生活使用分は非課税なので事業分のみ計上できればと思っております。

そこで色々調べると、上記計算式を100%の額で計算しなければならないと説明している方や、
事業分のみで按分できるとされている方もおり、混乱しております。

本投稿は、2019年12月13日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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