確定申告 年をまたぐ株の取得と譲渡について
1.事象
2017年にA株を40万円で取得し、2018年にA株を40万円で譲渡しました。
2017年の確定申告において、A株取得の費用(40万円)を申告しませんでした。(かかった費用と考えていなかったため。)
また、2018年の確定申告においては、A株の譲渡による収入(40万円)を確定申告し、収入分の税金を納めました。
2.質問
(1)必要最小限の納税額にするためには、本来は、どうすべきだったのでしょうか?
2017年には所得金額を-40万円とし、2018年において、「上場株式等に係る繰り越し損失の金額」で40万とし、繰越控除後の所得金額を40万円-40万円=0円とするのが正しかったのでしょうか?
(2)もし税金を払いすぎているならば、訂正して申告し、還付頂けるのでしょうか。それは、税務署に行けば手続きができるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答
中島吉央
2017年は株式を取得したため所得は発生していません。よって、2018年には40万円の取得費で、40万円の売却なので所得0です。
2018年の確定申告では収入40万円は正しいのですが、所得は0です。所得0なのに40万円で確定申告したならば間違いなので、更正の請求をしてください。
本投稿は、2019年12月15日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






