年末調整の出し忘れ
昨年分(2018年分)の年末調整をしておらず、確定申告も忘れており、そのことに
先日気づきました。
この場合、郵送や確定申告書作成コーナーで作成できることは調べられました。
遅延金は、発生するのでしょうか。
税理士の回答

2018年の所得について、相談者様が給与所得だけであれば、確定申告をすることで所得税の徴収ではなく、還付になれば遅延金は出ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
取得税の還付になるかならないかは、どこでわかりますか?
これは自分でわかるものなのでしょうか。

相談者様の年収金額、毎月の控除された所得税をもとに計算してみないと分かりませんが、年末調整では、生命保険料控除等の所得控除がされれば、通常は所得税は還付になると思います。
ご回答ありがとうございます
では、この場合は
税務署に行って、計算してもらって遅延金があるかないか確認してもらう流れになるのでしょうか。
もしくは、税務署では計算してくれないのですかね?

税務署でも教えてくれると思いますが、以下の計算をすれば分かると思います。
給与収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
給与所得金額-生命保険料控除等-基礎控除額38万円=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額
(所得税額+復興税額2.1%)-源泉所得税額=過不足税額
本投稿は、2019年12月15日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。