特定支出控除の申告について。自己判断による転居の場合は・・・?
今年、自己都合による転職をしました。
はじめの2か月は研修ということで、予定の勤務地ではない場所へ通勤することを命じられました。実家から研修地まで車で一般道で1時間30分(距離44.5km)程かかり、自己判断で近くのマンスリーアパートを全額自費で借り、住んでいました。
その後、実家から元々予定されていた勤務地まで車で一般道で1時間(距離23.5km)程かかるところに通勤することになり、また自己判断で勤務地近くのアパートを自費で借りて住んでいます。
「通勤時の労災事故の防止のため、あくまでも自分自身のために」ということを採用時に伝えており、会社側も転居の事実は知っています。
この場合、特定支出控除の転居費に該当する可能性はどのくらいありますでしょうか?
自己判断とはいえ、度重なる転居で少しでも可能性があるなら、確定申告してみたいと考えています。
特定支出控除の申告した経験がないので、何かアドバイスなどいただけましたらありがたいです。回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
こちらのページにある通り、特定支出控除の転居費は「転勤に伴う転居」とされています。
ご質問の内容ですと、転勤に該当しないかもしれませんので、会社が証明書にはんこを押してくれないかもしれません。
「少しでも可能性があるなら」というスタンスでしたら、確定申告をされること自体は問題ないと思います
色々調べてみたところ、申請して通ることはかなり難しいようですね。ご丁寧にありがとうございました。勉強になります。
本投稿は、2019年12月16日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。