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扶養親族ではない親族の社会保険料等は所得控除の対象になりますか

お世話になります。

年末調整(確定申告)に関するご質問です。

扶養親族ではない親が負担する社会保険料(介護保険料や後期高齢者医療制度の保険料等)を給与所得者が支払う場合、所得控除(社会保険料控除)できるのでしょうか。
また、扶養親族ではない親の医療費を給与所得者が支払う場合、所得控除(医療費控除)できるのでしょうか。

どうかご教示ください。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  扶養控除の対象にしている親族ではない者に係るものであっても、生計を1つにしている(同居していれば、通常生計を1つにしていることになります)親族に係る社会保険料や医療費を支払った場合は控除の対象にできます。
 ただし、年金受給者の年金から天引きされている介護保険料等は年金受給者本人からしか控除できませんのでご注意ください。

本投稿は、2019年12月17日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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