図書券を頂いたのですが、所得ですか?
図書券を頂いたのですが、これは所得になりますか?
税理士の回答

お祝い、お礼、何かの景品などで、常識に照らして相当な額であれば、所得にも贈与にもなりません。
よろしくお願いいたします。

いただいたとのことですが、対価なくいただいたのでしたら贈与になり、所得税の対象ではありません
贈与税は110万円までは課税になりませんし
そもそも社会儀礼の範囲でいただいたのでしたら贈与にも、原則なりません
本投稿は、2019年12月17日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。