メールレディ収入の経費を引いた分が38万円以下の場合確定申告は必要か不必要かについて
メールレディでの収入が38万以上ありますが経費を引くと38万以下になり、当方は大学生で今年度の給与所得は一切ありません。この場合申告は不必要でしょうか。こちらは申告しなくても経費を引いた分で38万以下と認識できますが、税務署から見ると経費にいくらかかっているのか知られていないと38万以上と見なされ、無申告と認識されるか不安です。この場合、どう対処するのが正しいのでしょうか。
税理士の回答

所得金額が38万円以下であれば確定申告の必要はありませんが、後々、税務署等からの問合せがあったときのために、収入と必要経費の明細を残しておくことをお勧めします。
なお、住民税の基礎控除は33万円ですので、この金額を超える所得があれば住民税がかかってきますので、住民税の申告はしてください。

メールレディでの所得は、雑所得になります。他に所得がなければ、以下の様に所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。また、所得金額が35万円以下であれば、住民税の申告も不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
なお、申告をしない場合でも、収入金額、経費については帳簿を付けておき、領収書等は保存しておくとよいと思います。
御回答ありがとうございます。
帳簿をつけておきたいと思います。
経費についてもう一つお伺いしたいのですが経費にかかったけれども領収書が発生しないものがあり、詳細が書かれているメールの履歴やスクリーンショットといったものでも証拠として扱っていただけるのでしょうか。
又、起床から就寝まで暇があればメールレディを稼働しているのですが携帯代(通信費)等はどのくらいの割合で経費にできますでしょうか。

1.経費については、領収書がなくてもメールの履歴やスクリーンショットでも証票になりますので問題ないと思います。
2.携帯代については、収入を得るために必要な費用になりますので按分比率(例えば事業割合が70%であれば70%を経費)で経費計上できます。
ご丁寧にありがとうございます。
かしこまりました。証拠として保管しておきます。
携帯代も何割を利用しているか計算しようと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月19日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。