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取引先との契約についてセカンドオピニオンを下さい。【フリーランス 】

今年の11月に個人事業主として開業したものです。
現在、東京でA社に業務委託としてプログラミングの仕事を貰って、
A社のオフィスで働いてます。

契約内容はバイトと同じです。
時給1,025円(消費税込み)で週3で8時間の労働です。

月間報酬の内訳は、以下の通りです。
労働賃金:1,025円*8時間*3日*4週間=98,400円(消費税込み)
交通費:往復600円*12日=7,200円

①税金について、勉強中なのですが、この1ヶ月間の話で言えば、
私は98,400円の10%の9,840円を、
確定申告の時期に国に納めないといけないのでしょうか?

②売上が1000万円を超えてないので、次回の2020年の確定申告では、
消費税を免除出来るみたいな話もあるみたいなのですが、よく分かっておりません。。。
(11月前はバイトをしていたのですが、一昨年からの労働を含め、売上1000万円を超えた年はありません。)

③私が国に消費税を払う場合、東京の最低賃金より下がってしまうと思うのですが、
この点を指摘して、A社に時給1025円の消費税10%を上乗せした、
時給1128円を請求する妥当性はありますでしょうか?
(A社での同僚は1025円のバイトで、社会保険も入ってます。)

また質問の前提で、業務委託での時給労働は違法だという指摘もあると思いますが、月末に労働時間を記載したものを成果物として提出することで、業務委託という体をとっています。
このあたりについては、お互い了承済みです。

長文になってしまいましたが、是非セカンドオピニオンをお願いします。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

①については他の所得と経費、控除等も含めて翌年に
確定申告が必要です。税額は通算するので単純計算ではないです。

②2019に開業されたのであれば消費税は原則免税です。

③業務委託なら最低賃金という考えは無いのではないでしょうか?
仰る通りに成果物に対する報酬なので、時間の概念はないと思います。

以上よろしくお願いします。

本投稿は、2019年12月20日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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