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確定申告 103万以下

現在学生で、掛け持ちでアルバイトをし今年の給与は103万以下です。扶養控除申告書を同時に複数出してしまっている状態です。また、今働いているところは11月に入ったため年末調整ができないと言うことでした。それまでは、いくつかの短期バイトを掛け持ちしていました。

今の自分の状態で、確定申告、年末調整はやらなければいけないものでしょうか?

源泉徴収票を雇用先との関係悪化のために集められそうにないので、できればやらなくていいと助かるのですが。




税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。至急に、取下げる必要があります。
2.相談者様の給与年収の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。もし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されますが、確定申告のためにはすべての源泉徴収票が必要になります。

本投稿は、2019年12月20日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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