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夫婦間での賃貸借契約に関して

個人事業主です。私名義の不動産で妻が商売で使用しています。夫婦間で賃貸借契約を結んで毎月13万円を銀行に振込してもらっています。この場合、妻は、申告の時に家賃分を経費として計上できますか?夫婦間では、認められないと聞きましたが、もし認められないとすると、
私の申告収入にも計上できないのでしょうか?そのあたりがはっきりわからないので教えてください。

税理士の回答

所得税法56条の規定で、生計を一にする親族に家賃を支払っても経費に算入することはできませんし、家賃を貰っても収入にもなりません。
(参考)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/30/223/hajimeni.htm

ありがとうございます!

わかりました、夫婦間での資金移動なので認められないということですね。

仮に経費と収入計上できたとしても世帯収入でみれば税務効果は変わらないという理解でよろしいですか?

同一生計内でのお金の移動は、世帯所得には影響しないという考え方ですね。

本投稿は、2019年12月21日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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