中国での税引き後収入の日本への送金に対して確定申告の必要性について(円送金、USD送金)
表題の件ですが、
日本に住民票を残したまま、中国で現地企業への就職を考えております。
(勤務地は中国で、日本に住民票は残すものの 生活の本拠地は中国になります。)
その条件のもと、現地企業からの給料の税引き後の手取り収入の一部(2/3程度)を、
(1)中国の現地企業が、直接米ドルで日本の自分の口座へ送金した場合。
(2)中国現地企業グループの日本法人(注)から日本円で日本の自分の口座に振り込んでもらう場合。(対象金額は、あくまで中国で税引き後の手取りに対する一部です。) 注)オーナーが同じグループ会社ではあるが、資本関係はない。
この2つのケースは確定申告は必要でしょうか?
また、素人考えでは(1)のケースは、日本で所得税の納税は行わなくてよいと考えておりますが、(2)のケースは、中国と日本の両方で所得税が発生するような気がしておりますが その判断でよろしいでしょうか?
お忙しいところお手数ですが ご教示くださるようお願い申し上げます。
税理士の回答

記載頂きましたことを前提(相談者様が中国に生活の本拠を移し、日本の非居住者になること、勤務地は中国であること)に考えますと、給料は、中国の勤務に対して支払われるものですので、日本の国外源泉所得となり、日本での申告納税義務は発生しないものと考えます。
ただ、記載の通り、日本の現地法人が絡んできますので、念のため、(2)のケースにおいて、日本の現地法人からの給与支払いの際に、源泉徴収がされないかどうか、事前に確認頂くのが良いと思います(非居住者に国内源泉所得に該当する給与の支払いをする場合、20.42%の源泉徴収がされることになり、日本の現地法人がどのような理解をしているのかの確認が必要と考えます。)。
早速のご連絡ありがとうございます。
追加で一つ質問をさせていただきたいのですが、
(2)のケースにおいて、中国企業の日本法人が状況を理解し 私に中国手取り分の一部を日本円で源泉徴収しないで私に振り込むことは、日本法人としても日本の税務処理などにおいて問題は発生しないと考えてよろしいでしょうか?

日本法人としては、親会社の社員の給与を立替えた処理した形にし、親会社に請求するのであれば、日本の税務上は問題は生じないのではないかと思います。実際、どのように処理するかは、窺い知れませんが。
素早いご回答どうもありがとうございました。 いただきましたご回答をもとに会社と順法でベストな方法を模索していきます。
本投稿は、2019年12月21日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。