妻の特定口座による確定申告について
妻が配偶者控除を受けています。
複数証券で特定口座にて売買をしているのですが、一部口座で損失が出ています。確定申告にて損益通算をしたいのですが、申告する特定口座はすべてではなく一部でもいいのでしょうか?
例
A証券 +500,000円 申告しない
B証券 +100,000円 申告する
C証券 -200,000円 申告する
また、上記の申告で配偶者控除は受けられるとの認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答
中島吉央
特定口座には、源泉「あり」と「なし」があります。そこを、書いていただけますでしょうか?
すべての特定口座で源泉「あり」となっています。
中島吉央
特定口座(源泉あり)の申告は、口座ごとに選択できます。よって、上記例の場合、奥様が専業主婦で他に所得がない場合は、配偶者控除を受けれるということになります。
本投稿は、2019年12月23日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






