外貨預金の細かな出金時における為替差損益の計上の必要性について
まとまった額の外貨預金を複数の口座にて運用しています。
外貨預金を出金(円に転換した場合等)は、その都度その時のレートにて為替差損益を計算し、雑所得として申告が必要となることは認識しています。
また、その外貨預金で外国株等を購入した場合も、その都度その時のレート(TTB)にて為替差損益を計上する必要があることも認識しています。
では、微小な外貨としての経費についてはどのように扱えばいいでしょうか。
※例えば振込手数料やコルレスチャージ、口座を運用する為の出金等
外貨から外国株の取得と同じ考え方であれば、その時のレートで為替差損益を認識する必要があると思います。
※$10払った場合、その時点での邦貨換算相当の価値に変換されたと考える。
しかし、帳簿上はあまりにも煩雑になりますし、外貨を運用していく上での経費と考えれば、その外貨預金の平均レートに影響を与えない(=その時の平均取得レート)で出金されたとみなすことも出来るのではないかと考えています。
この出金目的については、手数料だけではなく、例えば外国旅行での消費に使用する為の現金、外国のFX口座への証拠金としての入金、外国のWebサービスを受ける為の消費等色々考えることが出来ると思います。
外貨預金である以上、最終的に円転した際の為替差損益を計算する為に、都度平均取得レートを更新していく必要があり、入金時(追加の預け入れや利子としての入金等)には常に平均取得レートを更新していく必要がある認識です。
この外貨預金から外貨として出金する際に、その目的に応じて都度為替差損益を認識する必要があるものとないもの、と区別して考えることが出来るか教えてください。
税理士の回答
酒屋就一
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
こちらのページのように例外とされる取引もありますが、回答要旨にあるとおり、居住者が外貨建取引を行った場合には為替差損益を認識する必要があります。
外貨建取引とは、「外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引」とされていますので、ご提示の経費につきましても、煩雑であっても外貨建取引に該当する限りは為替差損益を認識する必要があると思われます
酒屋様
ご回答ありがとうございます。やっぱり、都度為替差損益を認識する必要はあるんですね。
「外貨預金を外貨のままで消費する」ということについてデメリットがあまり語られていないので勘違いしていましたが、多くの場合では円から都度外貨で支払う方がよっぽど手間もコストもかからない、ということになりそうです。
ともあれ、すっきりしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月28日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







