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確定申告を修正申告出来ますか

27年度の確定申告の修正
源泉徴収「有」の特定口座を持っていますが、
過去の株式売買で損が出たため『損益通算』の処理を行いました。(国税庁の確定申告作成ソフトを使用)
 「特定口座年間取引報告書」より配当等の額及び源泉徴収税額等を「所得税及び復興特別税の確定申告書付表の
(2)本年分の損益通算前の分離課税配当所得金額欄に間違って記載(記載は任意なので記載する必要は無かった)したところ第3票の収入金額・上場株式等の配当㋢、所得金額・上場株式等の配当欄に記載され所得がふえてしまいました。
 本来分離課税の配当金額の記載は任意のため記入する必要は無かったのですが、これにより「所得金額が膨らんだため。地方税、社会保険料が大幅に増えてしまいました。
 上記の配当金額を取り消し修正出来るでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。亡くなられているのであれば相続となります。遺言で法定相続人以外の者に財産を取得させるには、遺言書を作成して、「遺贈」する方法しかありませんが、今回の場合は実の子ということで相続となります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

相談とは無関係の回答でした。参考になりません。

お世話になります。残念ながら回答が私の相談に対するものになっていませんでした。
私の相談は確定申告に関するものでしたが、回答は相続に関するもので他の相談と間違え
られたのではないかと推察します。
 出来れば再度回答をいただけるとありがたいのですが、よろしくお願いします。

本投稿は、2016年07月22日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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