配当所得の確定申告不要制度の適用可否について
給与収入以外に不動産収入があり、確定申告そのものは必要な状況です。
これに追加して下記のような少額の配当収入があります。
これらについて個別に確定申告不要制度を適用できるか教えてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2012/taxanswer/shotoku/1330.htm
※「この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます」から、個々の配当収入について個別に適用の可否を検討することが出来ると考えています。
1.海外の証券口座での外国株式(米国株)の配当:約$40.00
→海外の証券口座の為、日本の税金(所得税、住民税)については源泉徴収されていません。
2.国内の証券口座での外国株式(米国株)の配当:約$60.00
→国内の証券口座なので、日本の税金は源泉徴収されています。
1.については、確定申告が必須、2.については申告不要制度を個別に選択可能、と考えていますが、認識あっていますでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
認識あっています。ただし、特定口座(源泉徴収あり)で受取る配当についてはその口座ごとに選択。
中島様
ありがとうございます。すっきりいたしました。
本投稿は、2020年01月02日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。