年をまたいだ支払い
お世話になります。
2019年11月のお仕事で11/30請求書提出、本来12月末に振り込まれる予定でしたが、
クライアント側のミスで、2020年1月になってからの支払いとなりました。
確定申告上、何年の収入とするべきでしょうか?
税理士の回答

2019/11月に仕事をして月末に請求書を提出しているのであれば、その時点で権利は確定していますので、2019年の売上げになります。
本投稿は、2020年01月02日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。