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養老保険の一時所得の確定申告

昨年、かんぽの養老保険(20年)の満期が来ました。
・契約者、支払者、受取人、すべて私です。
・1046万円の入金があり、998万円の支払いでした。(差額が50万円未満)
 一時払いで入金、受け取り済みで、差額(利益)が50万円未満なので、一時所得で無税かと思います。
・それ以外に一時所得はありません。

さて、私は別件(医療費控除、寄付金控除、株式譲渡損失繰越)などで確定申告を行う予定です。
この保険の入金について確定申告書に記載する必要はあるのでしょうか。
ある場合、記載方法は、(1)一時所得に48万円と記載すればよいのか、(2)一時所得1046万円、経費998万円と書くべきなのか、教えてください。

国税のタックスアンサーを読むと、あくまでも「差額」から「特別控除(50万円)」を引いたのが、「一時所得」なので記載不要、と読めるような気がします。一方で、支払いを受けたものは課税・無税にかかわらず申告すべき、といったWebサイトもあったりします。(特に20万円未満の雑所得などについて)

どっちにしても税金はかからないのですがどうすべきでしょうか。専門家の方のアドバイスをいただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

e-Taxでの申告書作成を前提にしますと、一時所得の入力欄で、収入金額1,046万円(他に支払者の氏名等を入力します)、経費(収入を得るために支出した金額)998万円を入力して頂ければと思います。
そうしますと、申告書1枚目の収入金額等の一時所得の欄はゼロで表示されます。

いずれにしても所得金額はゼロとなりますが、収入がありますので、上記記載(入力)した方が良いように思います。

とっても明快なお答え、感謝いたします。どうもありがとうございました。

本投稿は、2020年01月06日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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