雑所得の確定申告について
質問させていただきます。
覆面調査の報酬として50万円入金がありますが、実際は食事代の50%補助程度で支出も多くあります。覆面調査の所得としてはマイナス30万円です。
ブログ運営での所得が約40万円あります。
雑所得として覆面調査とブログ運営の所得を合算すると所得は10万円程度です。
この場合は20万円以下なので確定申告は不要でしょうか?
それとも覆面調査の損失は雑所得の合算には適しませんでしょうか?
ご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

1.相談者様が給与所得者(年末調整をする人)で、副業(雑所得)の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が雑所得のみで、他に所得がなければ所得金額が48万円(令和2年の場合)以下であれば、確定申告は不要になります。また、住民税の申告も不要になります。
本投稿は、2020年01月08日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。