副業:稼ぎ2万円程ですが経費を入れると赤字に関する住民税
撮った写真を気軽に売る事ができるストックフォトサイト『ピクスタ』去年から始め、2万数千円を稼ぐことが出来ました。頂いた金額は源泉徴収後の金額。
この稼ぎが副業として判断されるかは分かりませんが職場が副業禁止のため、バレたくありません。
色々調べた結果、20万以下は確定申告不要(年収は600万程です)だが住民税は市に申告する必要があるとの事。申告時に普通徴収にチェックをして申告すれば職場への通知は避ける事が出来るとの認識はしているところであります。
ですがカメラ代(30万)などの経費を入れると赤字になります。
副収入先のピクスタでは源泉徴収を行っており、1月末に支払調書の閲覧が可能になるとの事でした。
職場で年末調整しているため確定申告をしたことが無く、また住民税も特別徴収となっているため書類作成などはしたことがありません。
利益20万以下のため確定申告不要だと思うんですが、副収入先の支払調書をもとに市役所へ行き住民税にかかる申告をするべきなのでしょうか?
何もしなかった場合、赤字である事は分からず、2万数千円の利益分がそのまま住民税としてカウントされ、市から職場へ通知され特別徴収されるといった流れになってしまうのでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えるときは確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合は、副業の雑所得(収入金額-経費)がマイナスであれば、住民税の申告をする必要はないと思います。
3.なお、雑所得金額が1円でも出て申告することになった場合は、副業の住民税の納付を普通徴収にできると思います。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。
ご回答いただきありがとうございます。
住民税の支払いまで流れ関して知識不足なのですが、20万以下の確定申告不要の雑所得などは、住民税は各個人が市役所等に行き、自己申告するということでしょうか?
自分の考えでは、副業の事業所(今回でいえばピクスタ)が税務署か市役所に給与支払いの旨の支払調書を送付し、その後個人の申請が無ければ主たる仕事先で特別徴収されるといった流れになるのかと思っていたのですが。

1.副業の雑所得(20万円以下)については、市区町村の住民税課へ申告書を提出して申告・納税することになります。
2.住民税の申告の時に、副業の所得についての住民税を普通徴収に選択することになります。普通徴収を選択しなければ、本業の会社の方と合わせて特別徴収になります。副業の事業所が支払調書を送付しても、納税者の申告は必要になります。
度重なるご回答感謝致します。
支払調書を受けた市町村は、各個人が申告に訪れなかった場合どのような処理をするのでしょうか?
申告しない旨(赤字であったかどうかなど)の調査などは個別に電話連絡等でするのでしょうか?
それとも申告されなかった場合は一律に各職場へ通達し特別徴収する流れにもっていくのでしょうか?

1.法定調書(支払調書)は、会社から税務署に送付されるもので、金額にも上限(年間5万円を超えるもの)があります。市区町村には送付されないです。
2.住民税にお行ける雑所得の申告は、自己申告ですので、所得金額が赤であれば申告不要になります。市区町村が個別に調査などをすることはないと思います。
分かり易く解説して頂きありがとうございました!
こういった情報はなかなかネットだけで見つけるのは難しいためとても助けになりました。
また今回頂いた内容をお聞きして安心いたしました。
本投稿は、2020年01月08日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。