配当控除と外国税控除併用
特定口座源泉徴収ありで投資をしています。
収入が少ないので、配当控除総合課税をしたほうが得だと聞きました。
またアメリカのETF分配金には、二重課税されているので、確定申告するとお得だと聞きました。
これら2つを併用して申告できますか?教えてください。
税理士の回答

アメリカのEFTは配当控除できませんが外国税額控除という別の制度を使えます。
本投稿は、2020年01月08日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。