非居住者が日本国内に恒久的施設を有している場合の日本での税金
非居住者、フリーランスのデザイナーで日本国内に恒久的施設を有していて、日本から源泉所得がある場合、源泉税率は何パーセントになるのでしょうか。
居住者と同じように、確定申告した際に還元されますか?
税理士の回答

酒屋就一
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
こちらのページにあるとおり、その国内源泉所得が恒久的施設で発生しているか否かによって異なります。恒久的施設から生じている場合は、源泉税率10.12%で源泉徴収され、確定申告することとなります
本投稿は、2020年01月08日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。