社会保険料(国民年金保険料)控除についての質問
はじめまして。
現在フリーライターとして活動しているものです。
確定申告の経費で社会保険料(国民年金保険料)控除について相談があります。
2019年3月~6月まで国民年金保険料を支払ったのですが(7月以降は減額申請を行っています)、途中まで支払った場合でも社会保険料控除として計上することは可能でしょうか?
確定申告自体はじめてなので、とても迷っています。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

実際に支払われた国民健康保険料があれば、確定申告で社会保険料控除として控除できます。
本投稿は、2020年01月10日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。