税理士ドットコム - マイホーム売却で売却損が出たが損益通算の適応がない場合の確定申告 - マイホーム(旧居宅)を令和元年12月31日までに売...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. マイホーム売却で売却損が出たが損益通算の適応がない場合の確定申告

マイホーム売却で売却損が出たが損益通算の適応がない場合の確定申告

 昨年マイホーム(私と妻の共有)を売却しましたが売却損が出ています。新しくマイホームを購入しましたが、損益通算の適応はありません。今まで私は毎年確定申告(確定申告書B)をしてきました。妻は勤務先で年末調整をしてもらっていました。
 こうした場合、確定申告はどうしたらいいのでしょうか?巷の確定申告の書物では売却益が出た場合と売却損が出て損益通算できる場合については書かれていますが、私のようなのケースの記載がありません。
 何卒よろしくお願い申し上げます。(妻のほうも今回は確定申告する予定です)

税理士の回答

マイホーム(旧居宅)を令和元年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができるという規定があります。
ご質問にある「損益通算の適用はありません。」という意味は、要件を満たさないからということでしょうか。
もし、要件を満たすのであれば、給与所得等他の所得と損益通算はできると思います。

(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm

 売却損が生じている場合には所得がないので、譲渡所得を申告する義務がありません。したがって、毎年Bで申告している所得を申告すればよろしいです。年末調整済みの給与所得のみであれば、何かほかの理由(例えば住宅ローン控除を適用する)で申告するということない限りは、確定申告書を提出する必要はありません。
 なお、税務署は売却の事実はわかりますが、損益の状況はわかりませんので、損益の状況を尋ねてくる場合があります。それを避けるため、売却損の内容を申告なさる方もおられますが、あくまでも義務ではありません。

本投稿は、2020年01月11日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226