不動産売却の譲渡所得の確定申告における基礎控除について
私は今年、令和元年分の確定申告で、不動産売却による譲渡所得申告を行う予定です。
譲渡所得税の試算((譲渡価格ー取得費ー譲渡費用)X税率)したうえで、国税庁ホームページから確定申告を試験入力した結果、納税額が机上試算よりも少ない結果が出ました。中身を確認したところ、「基礎控除=38万円」が適用されているのが分かりました。
また、私は(すでに退職はしていますが)500万円強の給与所得(総合課税)があり、毎年自分で確定申告をしていますが、今回の国税庁ホームページでの試験入力では分離課税ということで不動産譲渡所得だけを入力しました。
そこで質問ですが、この「基礎控除」は、総合課税と分離課税のそれぞれ別に適用されるのですか?それとも給与所得などの総合課税の所得申告をしたら、合わせて(両方で1本で)基礎控除(38万円)が適用されるだけですか?
ご教示お願いします。
税理士の回答

基礎控除は、総合課税の総所得金額から控除することになり、分離課税の譲渡所得とのダブル控除はできません。
なお、確定申告の際は、分離課税の譲渡所得だけでなく、給与所得も申告に含めて計算することになります。
早速のご返答、ありがとうございます。
国税庁HPへの入力で譲渡所得税が減額されたの若干喜んではいましたが、先生に回答いただいて本当に良かったです。ありがとうございました。まだ確定申告まで調べることは多いですが、疑問があったときはまた相談しようと思いました。
本投稿は、2020年01月12日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。