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不動産会社に支払っている管理手数料等の取り扱いについて

個人で不動産会社を経由してマンションを貸している者ですが、当方が不動産会社に支払っている管理手数料及び当方がマンション管理組合に支払っている管理費の取り扱いについて教えてください。
これらの2つは、確定申告において、差し引いて「収入」としてよいものでしょうか、それとも「必要経費」とすべきものでしょうか。
あるいは、管理手数料と管理費で取り扱いが異なるものでしょうか。

税理士の回答

いずれも必要経費になります。
勘定科目は、管理手数料は支払手数料、管理費は管理費又は雑費勘定でいかがでしょうか。

ご返答ありがとうございました。
すみませんが補足での質問ですが、不動産会社から当方へは、不動産会社が代行して貸付先から徴収した金額から管理手数料を差し引いた残金を振り込んでもらうという形を取っているのですが、それでも残金を「収入」とすることはできないのでしょうか。

家賃収入に消費税がかからない場合は不動産所得の計算上、同じ結果になりますが、消費税が課税される物件であれば、管理料を差し引く前の賃貸収入が課税売上になります。
したがって、税務署は、両建て経理を指導しています。

すみませんが、当方経理・税務に疎いため、結論を確認させてください。
税務署指導によると、結論として、残金を「収入」とすることはできず、不動産会社により天引きされる管理手数料は「必要経費」とすべきという理解でよろしいでしょうか。

そのとおりです。
収入と経費の両建て経理をしておれば、税務署から指摘されることはありません。

本投稿は、2020年01月14日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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