税理士ドットコム - [確定申告]不動産売却時の売買契約書について - 契約書ですから、買主売主双方の記名(署名)押印...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 不動産売却時の売買契約書について

不動産売却時の売買契約書について

当方(売主側)になります。
売買契約書に貼られてる収入印紙があると思うのですが、
その収入印紙に割印をしました。
しかし、当方(売主側)のみで買主側の割印がありません。
これって売主側のみの割印だけで大丈夫なのでしょうか??
買主側の割印がなくても確定申告に問題ありませんか??

よろしくお願い致します。

税理士の回答

契約書ですから、買主売主双方の記名(署名)押印は必要ですが、印紙の納付方法は、剥がして再利用できないように消印してあればいいです。
双方の割り印がよく見られる方法ですが、ボールペンで×印でも、片方の印鑑でも構いません。

回答頂き、ありがとうございます。
剥がして再利用できないようにする為にって事なんですね?
片方の印鑑でもいいと聞いて安心しました。
お忙しい中、回答頂いてありがとうございました。

本投稿は、2020年01月15日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232