不動産売却時の売買契約書について
当方(売主側)になります。
売買契約書に貼られてる収入印紙があると思うのですが、
その収入印紙に割印をしました。
しかし、当方(売主側)のみで買主側の割印がありません。
これって売主側のみの割印だけで大丈夫なのでしょうか??
買主側の割印がなくても確定申告に問題ありませんか??
よろしくお願い致します。
税理士の回答

契約書ですから、買主売主双方の記名(署名)押印は必要ですが、印紙の納付方法は、剥がして再利用できないように消印してあればいいです。
双方の割り印がよく見られる方法ですが、ボールペンで×印でも、片方の印鑑でも構いません。
回答頂き、ありがとうございます。
剥がして再利用できないようにする為にって事なんですね?
片方の印鑑でもいいと聞いて安心しました。
お忙しい中、回答頂いてありがとうございました。
本投稿は、2020年01月15日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。