大学生アルバイト 掛け持ち 確定申告について
大学生でアルバイトを2カ所掛け持ちでしている者です。
扶養は103万の壁を越えてはいけないとよく言われていたので、そこは越えないようにしていました。
しかし、大学生アルバイトでも掛け持ちだと確定申告が必要な条件があると知り、よく分からず困っています。
1ヶ所目の給与は年44万
2ヶ所目は年20万行くか行かないか
この場合、2ヶ所目の給料がどうなると確定申告が必要になりますか?
不確定な情報が多く申し訳ありません。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.給与収入の合計が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
2.1か所目に扶養控除等申告書(この申告書は1か所にしか提出できない)を提出されていれば、所得税の控除は甲蘭(月88,000円未満は非課税)になり、年末調整の対象になります。2か所目には、扶養控除等申告書を提出できないため、所得税の控除は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税が控除される)になり、年末調整の対象にはならず、確定申告の対象になります。
本投稿は、2020年01月17日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。