不動産売買と不動産取得について
昨年6月に自宅を1600万で売買して残っていたローン1100万を支払い、中古のマンションを400万で購入しました。
不動産売買税の控除は受ける事はできるでしょうか?
税理士の回答

譲渡所得税は1600万ー取得費に対してかかりますが、要件を満たせば3000万円特別控除を受けられます。要件の詳細は多岐にわたりますので国税庁のホームページにある「居住用財産を譲渡した場合の特例適用チェック表」等でご確認ください。
本投稿は、2020年01月20日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。