投資収益用ワンルームマンション
昨年末に収益用ワンルームマンションを3室購入しました。
ローン第一回目の引き落としは、2020年1月27日です。
2019年の確定申告で、不動産所得として申告が必要ですか?
税理士の回答

賃貸人の募集開始日が開業日と判断できますので、その日が去年であれば、賃貸収入が発生していなくても不動産所得として確定申告はできると思います。
なお、不動産所得には事業的規模と業務的規模に分かれ、事業専従者給与の取扱いなどで差異がありますが、マンション3室ということであれば、業務的規模になると思います。
早々のご回答ありがとうございます。
不動産投資をはじめたばかりで、
わからないことが多く、戸惑っています。
とても参考になりました!
今後とも
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月21日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。