学生のネット収入による確定申告について
この質問(https://www.zeiri4.com/c_5/q_4283/)をしたものです、たびたび申し訳ないですが最終確認したかったのでもう一度聞きたいと思います。
つまり私の場合はバイトではなくネット収入なので控除の65万が受けられず、扶養の範囲による103万ー65万になり、年の収入が経費を除いて38万を超えたら確定申告の必要があるという理解でよろしいでしょうか?
間違っていたらすいません、再び教えていただけると幸いです、お願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。
「青色申告特別控除」の承認届出をだして行っておれば65万円の控除をうけれますが、提出していなければ収入から経費を差引いた金額が38万円以上であれば扶養の範囲除外となります。確定申告は、本来申告義務となります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

相談者様のネット収入が「事業所得」に該当し所定の書類を作成すれば、青色申告の特別控除額(65万円)の適用がありますが、ネット収入が「事業所得」に該当するものかどうかが疑問です。規模と内容によっては「雑所得」とみなされる可能性があります。
参考までに、事業所得に関しては最高裁で次のように判示しています。
「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。」
事業所得に該当しないケースではそもそも65万円の特別控除は適用できず、また、事業所得であっても適用するためにはいろいろな要件を満たさなければなりません。税務当局も「安易に65万円控除を受けている事業者が多いので、疑わしい事案に関しては調査の上否認するケースが増えている」との話もあります。適用される際は十分ご留意ください。
もし、事業所得に該当しない(雑所得に該当する)場合には65万円の特別控除は適用できませんので、「収入金額-必要経費」で計算した金額が、「各種所得控除の金額」を超えて、課税所得金額が出る場合には確定申告が必要になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年08月07日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。