海外赴任中(非居住者)の仮想通貨取引(日本国内取引所)利益の課税について
現在単身赴任にてインドに海外赴任中です。2019年に日本の仮想通貨取引所で得た利益について、確定申告の必要があるのかどうか教えてください。
基本的に非居住者については、日本国内で稼得した『国内源泉所得のみが課税対象』となるため、この場合は対象とならないと考えて良いでしょうか?
更に、これに関して2点、教えて頂きたいことがあります。
1.非居住者の定義に恒久的施設を有しない、とありますが単身赴任で家族を日本の自宅に残している場合、これを恒久的施設とみなされる可能性がありますか?
2.平成29年非居住者が行うFXによる利益は「国内資産の運用・保有による所得」に該当する(つまり国内源泉所得に該当する)と通知がありますが、仮想通貨はこれと同じとみなされるのでしょうか?もしくはみなされる可能性があるでしょうか?
ネットでは情報は錯そうしており、ぜひご専門の方の意見をお伺いできれば幸いです。
税理士の回答

酒屋就一
1.恒久的施設は、事業性があるものに限られますので、住宅は該当しないものと考えます。
2.確かに情報が錯そうしていますので判断は難しいですが、日本の仮想通貨取引所で取引をされたのでしたら国内源泉所得と判断した方が無難と考えます。非居住者でも基礎控除(年間38万円)などが受けられますので、利益が少額でしたら申告する必要はないと考えます
ご回答頂きありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2020年01月23日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。