納税代理人の選定について
外国人(非居住者)の夫が日本で不動産を購入し、しばらくは賃貸に出す予定です。月々の賃料から20,4%の源泉徴収が引かれることはわかっているのですが、確定申告の際、必要経費を申告して還付請求できると思います。その場合、税理士に頼むか、納税管理人を選定すると聞いたのですが、妻(私、基本的に夫と共に海外在住だが、日本に住民票を残していてマイナンバーも保有、年に数度日本へ帰省)が納税管理人になれますか?それとも、私の実家の両親など、常に日本にいる人に頼まなければだめでyそうか?私の住所は実家に残してあるので、何か大切な連絡があれば、両親が私に知らせてくれて、すぐに帰ったりできます。
税理士の回答

ご主人の納税地は、不動産賃貸物件の所在地になると思います。
この場合、納税管理人は、本人に代わって確定申告の手続きや税務署からの連絡や文書の授受等対応する必要がありますので、極力、納税地管内に居住する個人が望ましいことになります。
なお、奥さんも非居住者ですので、納税管理人としてはご両親か税理士を選任してもらうべきだと思います。
ありがとうございます。不動産の所在地と、両親の所在地は隣の県でして、納税地管内ではありません。でもコスト削減のため、両親にたのむことは可能でしょうか?

それは可能です。実際の確定申告の手続きは奥さんがされても差し支えありませんが、申告の際は、納税者○○納税管理人○○という名義で行うことになります。
本投稿は、2020年01月24日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。