還付申告について教えてください
住宅ローン控除のために2019年分の確定申告の準備をしています。
私は会社員で年末調整済みです。
2019年にマンション購入したため、住宅ローン控除を受けるために確定申告をします。
還付申告の場合、1月から申告書の提出を受け付けてくれるというのをネットで目にしました。
そこで質問なのですが、2019年に給与所得以外に雑所得で数万円の所得があります。
国税庁の確定申告書作成コーナーより上記の数万円の所得を雑所得として入力し、かつ住宅借入金等特別控除の入力をし、出来上がった申告書は税金の還付となっています。
この場合、還付申告として、2月16日より前に申告書を提出してもよいのでしょうか?
税理士の回答

還付を受けるための確定申告書は、今年の場合ですと、1月6日から全国どこの税務署でも受付を開始しています。
中西様
ご回答ありがとうございます。
つまり、雑所得の額より住宅借入金等特別控除などの控除額が上回り、還付を受けることになるならば、1月6日から確定申告書は提出できると理解しました。
本投稿は、2020年01月27日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。