確定申告書を作成するにあたって
青色申告65万控除をしている個人事業主です。
勤めている会社が(わかりやすく言えば雇用形態が)正社員と個人事業主がいるのですが、私はその個人事業主をしています。
報酬をもらうのはその会社からのみです。
特に自分で仕入れをするなどはありません。
帳簿付けしているのは、接待交際費・消耗品費・地代家賃(会社からリースしている作業車をとめる駐車場やパーセントを決めた家賃)・妻が専従者で自宅でパソコンを使って経理作業をしているのでそのパーセントを決めた電気代・作業車の給油代などです。
年収は550万ほどです。
この場合、消費税確定申告書付表の作成などは必要なのでしょうか?
確定申告書、青色決算書の作成のみで大丈夫でしょうか?
税理士の回答

消費税の課税事業者でなければ、消費税の申告や付表の作成は不要です。
消費税の課税業者かどうかは、課税選択の有無、前々年の課税売上の金額により決まります。当期の課税売上が550万円でも、前々年が1000万円を超えていれば課税業者です。
ご注意ください。
本投稿は、2020年01月28日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。