事業所地と住所地が異なる場合
お世話になります。
2点ございます。
①、事業所地と住所地が異なる場合、どちらかの管轄する税務署で確定申告を行えばよろしいでしょうか?(青色申告です)
②、①が可能な場合今回は住所地で、事業所の確定申告を行いたいのですがその際は、事業所地の管轄する税務署への連絡(届出等)は必要でしょうか?
お手数をおかけしますがご回答の程、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

納税地の原則は、住所地です。
ただし、事業所等の所在地を納税地とすることもできます。
この場合は、住所地の税務署に、「納税地の変更に関する届出書」を提出してください。
以後の申告は、事業所等の所在地の税務署となります。
「納税地の変更に関する届出書」は、住所地の税務署に提出すればよく、事業所等の税務署には提出しません。
長谷川先生
ご回答ありがとうございます。
青色申告による確定申告の書類が、事業所地に届きましたが、住所地で確定申告を行う場合は(納税地の変更に関する届出書)の提出は不要という認識でよろしいでしょうか。
宜しくお願いします。

事業所地に届いたということは、最初、手続きするとき事業所地を住所欄に書いたということではないでしょうか。
青色承認申請書(控)で確認されたらどうでしょうか。
実際のところ何の手続きもせず、事業所地で申告すれば、支障が無いのですか、念のため、納税地の変更の届出書を提出しておいたらどうでしょうか。
税務署は、無申告者の調査も行っており、将来、問い合わせが来ることもあり得ます。もっとも、その時、説明すれば良いだけですが。
本投稿は、2020年01月30日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。