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少ない年金収入も確定申告の時に記入するのでしょうか。

厚生年金の収入が60 万円あって、給与所得もあるので確定申告しようと思うのですが、

年金収入には、70万円の控除が使えるので、実質所得0にはなるのですが、それでも雑収入のところに記入した方が宜しいのでしょうか。

今までは、給与収入だけしか記入していなくて、しかしそれでも税務署から何も言われた事がなかったので、控除後、所得0円になるくらいの収入なら記入しなくて宜しいのでしょうか。

税理士の回答

税金的には、所得0ですので書かなくてもよいのですが、医療費の窓口計算(社会保険)は所得だけでなく収入も関係しますので、正しくは全て記入すべきとは思われます。

ありがとうございました

例えば昨年度、旦那が私を配偶者特別控除し忘れたとして 昨年度の更正の申請を入力する際

①配偶者の給与収入
②配偶者の年金等の収入

の②の欄にも入力した方が宜しいのでしょうか。
申し上げた通り
昨年度の妻側の公的年金の収入を入力し忘れていますしどうせ控除入ると0なので入力しても変わらないのですが。

入力必須ならまず昨年度の妻側の更正の申請をやらなければいけないのでしょうか
(どうせ0円だが60万ほど年金収入があったという事を入力)

税額は変わらないので、奥様の方で直すことはありません。なお、税務署的には税額0なので関係ありませんが、医療費の窓口負担等社会保障は所得だけではなく収入ベースも算定基準となりますので、今後は、ちゃんと書いておいたほうがよろしいと思われます。

確かに税額が変わる訳ではないので妻側の更正の請求をする必要はなかったですね

それでは旦那側が配偶者特別控除のため昨年度の更正の請求をする際には厚生年金分は今回は抜かして入力してしまっても(どうせ70万控除で0なので)
差し支えは無いという事でしょうか

入力してしまうと税務署は「妻側の申告書には年金収入なんて書いてなかったではないか」と混乱してしまうのではと思ったもので

本投稿は、2020年01月31日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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