還付金について
現在、大学生でアルバイトしてるんですが確定申告をして還付金を受け取ろうと思っているのですがひとり暮らしをしてて住所は実家から移していないのですが源泉徴収票の住所はマイナンバーとか住民票の住所と違い、確定申告の書類も住民票の住所じゃない現在住んでいる住所で作ってあるのですが、そのまま提出できますでしょうか?また税務署は現在住んでいる近くの税務署で大丈夫でしょうか?
税理士の回答

確定申告書は、現在お住まいの住居を所轄する税務署に提出していただくことになります。
ここで、住所とは、住民票の有無ではなく、生活の本拠地かどうかとなります。
なお、住民税は、1月1日現在の住所地で、前年中(1月1日から12月31日まで)の1年間の収入等にもとづき、年度毎に課税されます。
あなたのように、住民票を実家に残したまま大学の近くで下宿している場合、住民登録をしている実家の自治体にではなく、現在生活している自治体へ住民税を納めることになります。
また、所轄税務署は事前に国税庁のWebサイトにある「国税局・税務署を調べる」で、郵便番号や住所、地図などから税務署を検索してください。
ありがとうございます、ではマイナンバー等の記載住所と違っても特にほかの書類等は必要ないということですか?

そうですね。マイナンバーは住民票がある住所地で発行しますので、税金の納税地とは一致しないこともあります。
本投稿は、2020年02月01日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。