FXについて、国内国外の両方の証券会社で運用している場合の確定申告に関する相談です!
現在、国内国外両方の複数の証券会社でFX運用していますが、国内では2千円という少額の利益、国外では50万円以上の損失を出しています。
国内と国外では税金の考え方が異なるのは理解しています。(あくまでも異なるということだけを認識しているのであって、どう異なるのかは分かってません。)
それを踏まえた上で、今回の私のような損益結果が出た場合、確定申告は必要になってくるのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
給与所得以外の所得がFXのほかに無いようでしたら、確定申告は不要と考えます

国内FXは申告分離課税となり、利益に対して一律20%の税率で税金の精算は終わります。
一方、海外FXは、総合課税の雑所得になります。
この雑所得は仮に赤字が出てもその赤字はなかったものとして、所得金額を計算します。
ご質問のケースでは、国外FXで50万円の損失が出ているということですが、その損失は他の所得と損益通算ができないことになります。
したがって、いずれも確定申告する必要はないということになります。
なお、国内FXで損失が出たときには、損失の繰越し控除を受けることができますが、その場合には、確定申告が必要となります。
回答ありがとうございました!
身近にFXをしている人がいないため、いざ確定申告の時期になって慌てていました。
国内と国外の証券会社では利益が出た場合も、損失が出た場合も、税に関する処理が違うことを学べました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月02日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。