確定申告 不動産譲渡所得の内訳書の書き方
不動産譲渡所得の内訳書には、代金受領の有無という欄がありますが、この度、私が不動産を譲渡し、相手方に対する譲渡代金債権を貸金債権に変更する合意を相手方としました。
この場合、譲渡代金は現実には受け取っていませんが、法律上は譲渡代金債権は消滅し貸金債権に変わっているので、内訳書の代金受領の有無の欄は、受領済みとするのが通常でしょうか。
ご意見頂戴したく思います。
税理士の回答

未収金が貸付金に変わった時点で受領したものと考えられます。譲渡所得の収入については、未収であったとしても物件の引渡しがあった時点で確定することになります。
本投稿は、2020年02月03日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。