税制適格ストックオプションの売却益と確定申告に関して
税制適格ストックオプションの売却益と確定申告に関して質問がございます。
年末調整を行っている、給与所得者において
1か所からのみ給与の支払を受けており、給与所得及び退職所得以外の
所得の金額の合計額が20万円未満の場合、課税は無く、確定申告は不要。
という認識で間違いないでしょうか?
上記が合っているとした上で、同条件下において
税制適格ストックオプションを権利行使して売却した際
売却益(売却価格-権利行使価格)が20万円未満の場合でも
譲渡所得の課税対象とならず、非課税でしょうか?
また、確定申告も不要でしょうか?
御回答頂ければ、幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

私のわかる範囲でお答え致します。
ご相談者様の記載のとおり、給与所得者で確定申告が必要な人に該当しない場合は所得税の確定申告は不要となります。
国税庁HP
給与所得者で確定申告が必要な人http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
そして、税制適格ストックオプションにて得た売却益が20万円以下であれば上記から所得税の確定申告は不要となります。
しかし、住民税については、申告の必要がありますのでお住まいの市区町村にてご確認ください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年08月26日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。