海外在住の場合、日本での確定申告・源泉徴収について
お忙しい中恐れ入ります。
確定申告で、不明な点がありますので、ご教授いただきたいです。
イラストレーター、マレーシア在住、日本の住民票は抜いています。
確定申告について。(納税管理人は届け出済みです)
海外在住ですが、
日本のクライアント様からインターネット上で受注→納品完結しています。
著作権の譲渡を行っているため、国内業務にあたると判断し、
請求時に源泉徴収20.42%を差し引きしています。
去年の8月より海外に移住しましたが、
1月~7月まで、イラストレーターとしての仕事と、パートを掛け持ちしており、
パートの方で給与500000円ほどと、源泉徴収18000円ほどがあります。
日本にいたときはイラスト作成費の源泉徴収はありませんでした。(クライアント様が個人事業主であったため対象外でした。)
この場合、確定申告書の
【確定申告書B】 第二表 所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)
の欄にはパート分のみ入れるという判断でよろしいでしょうか・・・?
海外移住後の国内業務分の20.42%分源泉徴収は確定申告せずに源泉徴収のみで完結する、という情報をみたもので・・・
また、事業所得は海外に来てからも記帳等しておりますので、
8~12月分の日本にいないときの収入も入っているのですがこちらでよろしいのでしょうか・・・?
それとも1~7月の日本の住民票がある間の確定申告となりますか・・・?
海外からの確定申告は初ですので、混乱しております。
お忙しい中申し訳ありません。
ご教授のほど、よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

安島秀樹
居住者なのか非居住者なのかはっきりしないのですが、マレーシアに1年以上住むつもりなら、昨年の8月から非居住者なのだと思います。出国するとき確定申告をしていないなら、今年春の申告は、7月までの分を申告しておけばいいと思います。7月まで日本でイラストレーターとして自営で働いていたならその所得も申告する必要があります。8月からの分は確定申告書にいれなくていいと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
日本の住民票を抜いており、恒久的施設もないため、非居住者として判断しております。
海外にて仕事をしている分に対する収入の税金は、
源泉徴収のみで完了しているため、確定申告が不要ということでよろしいでしょうか。
マレーシアに行く前に、日本で税務署に相談いたしましたが、
こちらを参考に説明され、
(下記URL、国税庁HP No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続)
確定申告をしてくださいという回答でしたので、
どうすべきか迷っておりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
重ねての質問で申し訳ありませんが、
今年の1月~12月中、同じように海外在住で源泉徴収すれば、
来年の確定申告は不要となる、という認識で間違いないでしょうか。。。
お忙しい中恐れ入ります。宜しくお願い致します。

安島秀樹
不動産は申告しないといけません。
20%源泉されてるみたいですが、マレーシアで仕事をしているのだから、わたしは源泉はいらないように感じます。どこが20%にあたるのですか。
著作権の譲渡を行っているため、国内業務にあたると判断し、
請求時に源泉徴収20.42%を差し引きしています。
イラスト作成費です。著作権の譲渡のため、
こちらの(9)にあたるため、源泉徴収するように
税務署の方に相談時に言われ、源泉徴収しています。
国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
すみません、質問なのですが、
今年春の申告は、7月までの分を申告しておけばいいと思います。7月まで日本でイラストレーターとして自営で働いていたならその所得も申告する必要があります。8月からの分は確定申告書にいれなくていいと思います。
と、ご回答いただきましたが、申告時の貸借対照表も、7月末時点の残高で提出して
大丈夫でしょうか・・・?
貸借対照表には12月末の残高と書かれているので、心配になりました。
申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

安島秀樹
7月分まででいいと思います。
契約書に著作権の譲渡が書かれているのですか。
マレーシアだと手続きをすると10%にはなるみたいです。
ご回答いただきありがとうございます。
これで確定申告ができそうです。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月04日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。