単発派遣分の確定申告
50歳主婦で、夫の扶養に入っています。
郵便局の期間雇用社員を昨年2月で退職しました。
① 年末調整していませんので確定申告をするつもりですが、その後アルバイトした収入分も確定申告が必要でしょうか。
2019.1~2月 郵便局 29万円(源泉徴収税額3390円)
4~7月 派遣会社Å 単発バイト59000円
12月 派遣会社B お歳暮バイト106000円
派遣会社Aでは810円、派遣会社Bでは910円が、所得税として引かれていました。
② アルバイト分の確定申告が必要な場合、源泉徴収票をもらわなければいけないのでしょうか?短期間の勤務者に発行してくれるか、気になります。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

確定申告は、1月から12月までの間に得た収入を合計して税金の精算をすることになります。
したがって、派遣ABの給与収入も併せて申告する必要があります。
なお、確定申告に当たって、源泉徴収票に基づき給与収入や源泉徴収税額を記入することになりますので、源泉徴収票が必要になります。
どうしても入手できなければ給与明細で代用することは可能ですが、発行してくれるはずですから請求してみてください。
本投稿は、2020年02月06日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。